面白いほどよくわかる!
もう一度学びたい 心理学
© 1999-2021 Ei-Publishing Co.,Ltd.
2017.06.13
最近、急増するSNSトラブル。友だち同士で情報交換し合っているつもりだったのに、いつの間にか知らないところで情報が広まっていた……なんてことをよく耳にします。
今回はそんなトラブルに巻き込まれてしまった20代女性のお悩みに、リンデン法律事務所の太田香清弁護士がお答えします。
相談者:「私の学生時代の先輩が、フェイスブックで私とやりとりしていたメッセージを無断でツイッターに載せて、内容を拡散してしまいました。私のプライベートなことが暴露されてしまい、迷惑を被っています。さらに私の行きつけのお店の名前もメッセージに含まれていたため、お店にも迷惑がかかっています。無断でコピーして載せた上、挙句の果てにその先輩は開き直って『俺はしていない』とか嘘をついています。いたずらにしても度が過ぎますし、許せません。無断でネットに情報を掲載する行為は罪になりませんか?」
太田弁護士:「あなたのお怒りはとてもわかりますが、プライベートや日常会話程度の問題であれば、罪にはならないと思われます。よっぽどの名誉毀損的な内容でない限りは、民事でプライバシー権侵害ということで、ぎりぎり慰謝料請求できるかどうかというところでしょうか」
相談者:「そんな! いくらなんでもそれはないです。怒りが収まりません。載せられて恥をかいたのは私なのに……。先輩をどうしても訴えたい気持ちはすごくあります。先輩に一泡吹かせてやりたいと思っています。しかし、罪にならないのであれば泣き寝入りするしかないのでしょうか?」
太田弁護士:「残念ですが、相手が悪かったと思うしかありません。ただ、フェイスブックやLINEの情報は非常に流出しやすいといえます。現に、週刊誌にある芸能人のLINEのやりとりが掲載されて、問題になることがありますよね。記録として残るような媒体で、プライベートなやりとりは避けるようにした方がいいでしょう。現代社会ではなかなか難しいことではありますが……」
相談者:「ツイッターを見たネットの人たちがお店にいたずら電話をしているようです。お店に訴えられないかと心配です」
太田弁護士:「この場合、あなたは被害者に当たりますので罪はありません。仮に訴えられた場合は弁護士に相談するようにしてください」
●太田香清弁護士(弁護士法人 リンデン法律事務所)
2008年弁護士登録、神奈川県弁護士会所属。2015年弁護士法人リンデン法律事務所開設。債務整理から離婚問題、交通事故から相続問題など、生活者のさまざまな悩みについて相談者と同じ目線に立って解決に導く。
(出典:『最強の法律トラブル解決マニュアル』)
(K)
詳しくはこちら!
¥1,100(税込)
(2017.04.27発売)
この記事を読んだ人におすすめの記事
あわせて読みたい
この記事を読んだ人におすすめの本